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お知らせ

2016年11月30日

遺言書を書かないと妻が家を失うことも…

『相続』や『遺言』と聞くと、
「お金持ちにしか関係ない話…」と思われがちです。

しかし、相続を経験された方の多くが、
「遺言さえ書いてくれてたら、こんなに大変じゃなかったのに。」
と嘆かれているのが現実です。

今回は少しでも遺言書の大切さが伝われば幸いです。

特に注意が必要なのは【子供のいない夫婦】の場合。

夫婦いらすと

夫が亡くなったとき、
全ての財産が妻のものとならない場合があります。
亡くなった夫に親や兄弟がいる場合です。

法定相続分として、

夫の親がいる場合
・妻    3分の2
・夫の親  3分の1

夫の兄弟姉妹がいる場合
・妻    4分の3
・兄弟姉妹 4分の1

という割合で【親や兄弟姉妹にも相続する権利】があります。

例えば、夫が残した財産が6,000万円だとすると、
夫の親がいる場合は3分の1で2,000万円。

夫の兄弟姉妹がいる場合は4分の1で1,500万円を、
妻は、夫の親や兄弟姉妹から権利を主張されたときは、
渡さねばならない可能性があるということです。

もし、財産が住んでいる家だけだったとしたら、
家を売って現金化して渡すか、
持ち分を共有にするなど、
どの方法を考えても気分が悪いし、困ります。

このような問題が法廷にまで持ち込まれるケースは少なくありません。
「遺言さえ書いてくれてたらこんなに大変じゃなかったのに。」とならないよう、
遺言書を書いたり、書いてもらうことがとても重要です。

遺言いらすと

また、遺言書の内容は優先されるものの、
一定の相続人が財産を最低限相続できる権利(遺留分)のことも
考えておくべきです。

妻に全部を相続させると書いていても、
父母には財産の6分の1は相続する権利(遺留分)があります。

人それぞれ、家系や関係によって対策の必要性は様々です。
お気軽に『えんまん相続研究会』へお問い合わせください。

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