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資産を守る勉強会&懇親会
お知らせ

2017年10月30日

10月 1.6億円までの相続財産は無税に!配偶者控除を受ける為の要件

いつもご覧頂きまして、ありがとうございます。
先日、10月10日(火)に、毎月第二火曜日恒例 えんまん相続研究会の
【資産を守る勉強会&懇親会】 を開催いたしました。

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■ 1.6億円までの相続財産は無税に!配偶者控除を受ける為の要件
■ 11/14【資産を守る勉強会&懇親会】のご案内
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ enman2017.10.31
今回は、『相続税』について、 税理士さんにお話しいただきました。
その中で、相続税の「配偶者控除」 のお話がございました。
相続税の配偶者控除は、 「高額の相続税を納めたために 老後の生活費が無くなった…」 というようなことがないように、 設けられた特例です。

「1億6,000万円」もしくは、 「配偶者の法定相続分相当額」 の、どちらか多い金額までは 配偶者に相続税はかからないという制度。 ですから、1億6,000万円を配偶者が相続したとしても 相続税は無税となるのです。

ただし、注意すべき点があります。
この配偶者控除を受けるには3つの要件を 満たさなければなりません。
① 戸籍上の配偶者であること
② 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
③ 相続税の申告書を期限までに税務署に提出すること

特に②③に注意です。 相続時に遺産をどう分けるかで揉めて 相続の手続きが長引いたり、 「配偶者控除があるから相続税の申告は大丈夫…」 と油断して申告書の提出をし損ねると、 配偶者控除を受けられなくなるのです。

相続税申告の期限は、 「死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」です。 とても悲しいことが起こった人(相続人)にとって、 決して長い時間ではありません。

自分や家族に万が一があった時に 相続税がかかりそうだと思う方は、 早め早めの準備・対策をしましょう。相続する人(法定相続人)が何人いるかで 相続税がかかるかどうかがある程度わかります。

下記を参考に一度イメージしてみてください。 相続税が発生するかどうか確かめるためには、 相続財産から基礎控除額を引けば分かります。

3,000万円+(法定相続人の数×600万円)=基礎控除額 法定相続人
基礎控除額1人→3,600万円 2人→4,200万円 3人→4,800万円
4人→5,400万円 5人→6,000万円 6人→6,600万円


(例) ・相続財産5,000万円、法定相続人4人の場合 →相続税はかからない
・相続財産5,000万円、法定相続人3人の場合 →相続税はかかる
正確な相続税の計算は複雑で難しいです。
財産の種類によって評価方法が違っていたり、 様々な特例があります。

気になる方はお気軽にお問合せください。
お電話やメールのみでも承っております。

【えんまん相続研究会 相談窓口】
TEL:0120-81-6691 担当者:清村・與(アタエ)
https://www.enweb.jp/consult/

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■資産を守る勉強会&懇親会のお知らせ
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【日 程】11月14日(火)  ※毎月第2火曜日
【時 間】勉強会16:00~17:30 懇親会18:00~20:00
     ※勉強会のみの参加、懇親会のみの参加も可能です。
【場 所】勉強会 会場
     福岡市中央区天神2-6-23 ワイ・エス・ケイ天神ビル 2階
     ㈱えんコーポレーション 西通り本店
【参加費】勉強会:1,000円 懇親会:5,000円
【主 催】えんまん相続研究会
【11月14日の勉強内容】
有料老人ホーム・介護施設への入居について

勉強会や懇親会を通して、参加するえんまん相続研究会の各専門家に 直接相談が出来たり、アドバイスをもらえます。 ※毎月、講師と勉強内容は変わります。

【えんまん相続研究会 参加メンバー】
弁護士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、 トータル・ライフ・コンサルタント(生命保険)、宅地建物取引士(不動産仲介・不動産活用) ファイナンシャル・プランナー、相続診断士 などの、相続に関する専門家が在籍。 お電話でのご予約やお問合せも承っております。
TEL:0120-81-6691
※お申し込み後、予約時間の確認・調整、またはご相談内容確認の為、
事前にご連絡致します。
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「相談したいけど勉強会と日程が合わない・・・」 「行きたいけど会場が遠い・・・」 などの場合は、ご返信やお電話でご連絡を頂けると幸いです。

お客様が必ずぶつかる問題「相続」。皆様のお悩みをスムーズに解決する「えんまん相続研究会」をご紹介します。

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