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資産を守る勉強会&懇親会
お知らせ

2018年2月27日

次世代経営者への事業承継!!

いつもご覧頂きまして、ありがとうございます。

 

2月13日(火)に、毎月第二火曜日恒例

えんまん相続研究会の【資産を守る勉強会&懇親会】

を開催いたしました。

 

今回は税理士の山口邦彦先生に、

「特例事業承継税制」についてお話しいただきました。

 

これまで、中小企業の経営者は後継者に事業を承継する際の

自社株の贈与・相続による多額の税金に頭を悩ませてきました。

 

相続、事業承継対策ができていない場合、納税資金不足などで

自社株を売却し、経営権を他人に渡すという結果にもなりかねません。

しかし今回の税制改正(平成30年度税制改正)「事業承継税制の特例の創設」で、

10年間の特例措置として適用要件の緩和をはじめ大幅な拡充が行われますので、

多くの経営者の悩みが解消されるかもしれません。

enman2018.2.27

【内 容】

後継者が相続や贈与で取得した自社株について、

相続税・贈与税の全額が猶予されます。

(※最終的に一定の要件を満たせば免除される)

 

【対象期間】

平成30年度1月1日から平成39年12月31日までの贈与・相続

 

【必要な手続き】

平成30年4月1日から平成35年3月31日までの間に、

「特例承継計画」を都道府県に提出し、知事の認定を受ける必要があります。

 

この税制は平成21年度税制改正で創設されていましたが、

適用要件が厳しく、手続きも複雑だったことなどにより、

あまり利用されていませんでした。

要件が大幅に緩和され、使い勝手がとても良くなるのですが

安易に利用するのは危険です。

緩和されたとはいえ、税金猶予の取消事由や注意すべき点があります。

 

【注意点】

・資本金や資本準備金の減少などは猶予取消事由

・合併や株式交換、株式移転の際には要件の継続可否の検討が必要

・猶予が取り消されると納税が発生する

・後継者以外への遺産分割(遺留分など)の準備は必要

・自社株以外の財産に対する相続税納税資金の確保   など

 

中小企業経営者の方や、先々後継者となる方は必ず把握しておくべき税制です。

手続き期間は限られておりますので、早めの対応をおすすめいたします。

なにか気になることがございましたら、

まずは一度えんまん相続研究会にお気軽にお問合せください。

お電話やメールでも承っております。

 

えんまん相続研究会 相談窓口

TEL:0120-81-6691 担当者:原田 圭介・清村 俊介

原田圭介えんまん清村俊介えんまん

お客様が必ずぶつかる問題「相続」。皆様のお悩みをスムーズに解決する「えんまん相続研究会」をご紹介します。

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